海事代理士

海事代理士とは、船舶や船員、船舶や海技免状等の取得に必要な諸手続きの申請を代理し、手続きに必要な書類を作成する海事法令に関する手続きの専門家です。

海事代理士の就職・仕事内容や平均給与など

就職・転職
港町や運輸局付近の海事代理士事務所、行政書士事務所など

仕事内容
船舶の登記・登録・検査や海技免状の取得・更新再 交付などの申請代理、関連する書類の作成及び相談。船舶及び海事関係全般を扱います。

資格試験概要

受験資格

年齢・性別・学歴不問ですが、試験に合格しても海事代理士法第3条に定める欠格事由に該当する人は、海事代理士となることは出来ません。
1. 未成年者
2. 成年被後見人又は被保佐人
3. 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから2年を経過しないもの
4. 国家公務員法(昭和22年法律第120号)、 国会職員法(昭和22年法律第85号)又は 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあつた日から2年を経過しない者
5. 第25条第1項の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者

試験内容

●一次試験
【合格基準】
合否の判定は筆記試験18科目の総得点220点の60パーセント以上の得点をあげた者。
ただし、全科目受験者の平均正答率が60パーセントを上回る場合には平均正答率以上の得点をあげた者。
1. 一般法律常識・・・・憲法、民法、商法(第3編「海商」のみ対象)
2. 海事法令(専門的問題)
国土交通省設置法、船舶法、船舶安全法、船舶のトン数の測度に関する法律、船員法、船員職業安定法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、海上運送法、港湾運送事業法、内航海運業法、港則法、海上交通安全法、造船法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律及びこれらの法律に基づく命令
●二次試験(口述)
1.海事法令
船舶法、船舶安全法、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法
【合格基準】
合否の判定は、試験科目の全科目を受験した者について行われ、口述試験4科目の総得点40点の60%以上の得点をあげた者。
海事法令(専門的問題)
①船舶法、②船舶安全法、③船員法、④船舶職員及び小型船舶操縦者法

受験申込・問合せ先

海事局海事人材政策課海事振興企画室海事係 03-5253-8111(内線45128)
北海道運輸局 海事振興部旅客船舶産業課  011-290-1011
東北運輸局 海事振興部海事産業課     022-791-7512
関東運輸局海事振興部旅客課        045-211-7214
北陸信越運輸局 海事部海事産業課      025-285-9156
中部運輸局 海事振興部旅客課        052-952-8013
近畿運輸局 海事振興部旅客課       06-6949-6416
神戸運輸監理部 海事振興部旅客課     078-321-3146
中国運輸局 海事振興部旅客課       082-228-3679
四国運輸局 海事振興部旅客課       087-825-1182
九州運輸局 海事振興部旅客課       092-472-3155
内閣府沖縄総合事務局 運輸部総務運航課  098-866-1836