宅地建物取引主任者

宅地建物取引主任者とは宅地や建物の売買や交換、貸借の代理や媒介など不動産取引が行える国家資格。
不動産売買を仲介する宅地建物取引主任者は、重要事項について口頭で説明、交付、書面に記名、押印するなど不動産取引を公正かつ安全に行うための重要な役割があります。
日常生活でも住宅の賃貸・売買契約の時に正しい判断ができるようになります。

宅地建物取引主任者の就職・仕事内容や平均給与など

宅地建物取引業者は宅地建物取引業法の規定により従業員5人に1人の割合で、成年者である専任の取引主任者を置かなければならないということもあり不動産業界が一般的ですが、金融機関や小売業でも生かせます。
また企業によりますが、資格手当を支給している場合もあります。ダブル、トリプルライセンスで独立も目指せます。

仕事内容
宅地・建物の売買や賃貸の契約を締結する際の、重要事項(権利関係や法的な制限、取引条件)の説明や、重要事項説明書や契約書への記名や捺印を主な業務とします。

資格試験概要

受験資格

性別国籍不問

試験内容

四肢択一、50問/2時間の筆記試験
(登録講習※修了者は四肢択一:45問/①と⑤が免除されます。)
①土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
②土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
③土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
④宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
⑤宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
⑥宅地及び建物の価格の評定に関すること。
⑦宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

登録講習
※を受講するには宅地建物取引業に従事している方で、講習受講終了日まで有効な従業者証明書(勤務先発行)が必要です。
受講申込み時に従業者証明書のコピー又は提示が必要になります。
50問中33問正解で合格となります。

受験申込・問合せ先

(財)不動産適正取引推進機構試験部 03-3435-8181