社会保険労務士とは、企業の需要に応え、企業内の人事や労務に関し法律や労務管理の知識を駆使して、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行う専門家です。
社会保険労務士の就職・仕事内容や平均給与など
就職・転職
社会保険労務士事務所のほか、一般企業でも重宝されます。もちろん独立も可能です。
仕事内容
労働保険、社会保険の新規加入手続からそ労働保険料の申告手続、社会保険報酬月額算定基礎届の定時申告や適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導、経営効率化のため、人事・労務管理全般に関する問題点の指摘・改善策の助言を行います。
資格試験概要
受験資格
1.大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の修了者又は短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者。または、短大以外の大学において62単位以上を修得した者。
2.旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科または旧専門学校令による専門学校を卒業し、又は修了した者
3.司法試験第1次試験又は高等試験予備試験に合格した者
4.国又は地方公共団体の公務員や特定独立行政法人の役員や職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
5.行政書士となる資格を有する者
6.社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
7.労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
8.労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
9.厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
10.修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者。
※その他、受験資格が細かく規定されています。詳しくはHPをご覧下さい。
試験内容
●学科(多肢選択式)
①労働基準法・労働安全衛生法、②労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収に関する法律含む)、③雇用保険法(労働保険料徴収等に関する法律含む)、④労務管理その他の労働に関する一般常識、⑤社会保険に関する一般常識、⑥健康保険法、⑦厚生年金保険法、⑧国民年金法
社会保険労務士法の免除資格者に該当する方は、その申請により、当該試験科目の免除が決定された試験科目について試験が免除されます。
願書受付期間
4月中旬~5月下旬頃まで
試験日程
8月下旬頃
受験地
北海道、宮城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、香川、福岡、熊本、沖縄
受験料
9,000円
合格発表日
11月上旬頃
受験申込・問合せ先
社会保険労務士試験センター 03-6225-4880